遺言執行者は、遺言で選任されたり、家庭裁判所で選任されたりします。
遺言の内容を執行する権限があると同時に義務もあります。
では、司法書士でない遺言執行者が、相続登記をできるかと問題があります。
遺言執行者の権限は、相続人の代理人と捉えていいので、できるように思われます。よって、行政書士等が遺言執行者に選任された場合も本人の立場でできると思われますが、これには、九九法務事務所様のホームページで、できる場合とできない場合があるとありますので、そうだとおもいます。
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