相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者の法定代理人が、相続人である場合は、自分も相続人であり、未成年者相続人の代理人となり、相続人の話し合いにより、相続分を決めるには、利益が相反する事になるので、できません。

この場合、法定相続分で処理する以外は、未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てをする必要があります。手数料は、800円ですが、戸籍等の書類が必要にないります。

ちなみに、行政書士は、特別代理人の選任の申し立ての代理を業としてする事はできません。

遺言書を残すと、被相続人(死んだ人)の意思が優先されますので、相続はスムーズに進みます。相続人が未成年とすると、被相続人(死んだ人)も若くて死んだのだと思います。つらいとは思いますが、残された家族の為に遺言書を書くことをおすすめします。

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