配偶者に有利な方法で、従来すんでいた受託に住み続ける方法
1.夫婦関係が20年以上の場合は、生前に贈与しても、または、遺言により遺贈しても、その財産権は、相続計算の元にならず、相続分がへらない。
2.配偶者居住権(条件:相続発生時にすんでおり、夫婦関係である)を遺言もしくは、遺産分割で設定する。所有権よりは、配偶者居住権の方が評価が低いため、その他の財産を多く相続できるようになる。
3.配偶者短期居住権(条件:被相続人所有の建物に無償で住んでいた場合)遺言や、遺産分割が無くとも、相続開始日から6ヶ月か、建物の相続人が決まるまでのどちらか遅い時まで住む事ができる。また、この権利により遺産分割において、配偶者の相続分が減る事はない。