都市計画提案制度について

2002年における都市計画法の改正および都市再生特別措置法の制定で創設された都市計画制度。土地の所有者やまちづくりNPO等あるいは民間事業者などが、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者の3分の2以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更の提案をすることができる。

提案を受けた地方自治体は、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、決定又は変更の必要ががあると認めるときは案を作成しなければならない。一方、都市計画の決定又は変更の必要がないと判断したときは、あらかじめ都市計画審議会に計画提案を提出してその意見を聞いた上で、決定しない旨とその理由を提案者に通知しなければならない。( Wikipediaより)

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