権限
民法1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じる。
民法1012条1項
遺言執行者は、遺言の内容を実現する為、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法1012条2項
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
民法1014条2項
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共有相続人の一人又は、数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をする事ができる。
<説明>ある不動産を特定の相続人に相続させるという遺言があった場合、遺言執行者が単独で、名義変更登記をできる。
民法1014条3項
前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同行に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解除の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合にかぎる。
<解説>遺言執行者である者は、その事のみで、銀行等に対して、払戻の請求等ができる
民法1007条2項
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
遺言執行の妨害について
民法1013条1項
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
民法1013条2項
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。