遺言がある場合、必ず遺言執行者は必要か?

遺言に、遺言執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容にそって相続手続きをすすめていきます。 遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者をきめて手続きを進めていくか、相続人が、行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って続きをすすめていく流れとなります。遺言執行者という身分を与えたければ、家庭裁判所に申し立てる事もできます。

必須の場合

子を遺言書で認知した場合(民法781条)は必ず遺言執行者を指定する必要があります。(戸籍法64条)

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